2007年6月18日月曜日

参議院議員いぬづか直史からのメッセージ


憲法九条の前提は機能する国連軍です。

1919年国際連盟規約1928不戦条約1945国連憲章という歴史の流れの中で1947年日本国憲法は 施行されました。人類が大きな二つの戦争を体験し、二度とこのような過ちは犯すまいとし、戦争を含む武力の行使が違法とした、まさにその時に憲法九条が誕 生したわけです。世界政府はまだ存在しないが国連が世界の警察として軍事力をもち、各国の使う軍事力はどんどん減らして行く。減らした分を国連憲章7章下の集団安全保障体制にゆだねて行く。

これが国連憲章と九条がセットになって機能する世界のイメージでした。
 
しかし、国連の集団安全保障体制には2つ問題があります。一つは安全保障理事会の5大国がもつ拒否権です。

国連が世界の警察として、地球上のどこで侵略や平和の破壊があってもかけつけるのは結構です。しかし特定の事態が侵略であるとか平和に対する脅威だ とかを誰が決めるのでしょうか。いうまでもなく国連安保理です。そして安保理の決議には理事国15カ国のうち、米・英・仏・露・中の5常任理事国を含む9 カ国の同意が必要です。5大国の1つでも反対票を投じれば安保理決議は通らないことになります。つまり、5つの常任理事国の意思に反して、あるいはその利 害に反して、いかなる決議も採択されません。家にどろぼうが入ったから警察に電話をしたが、どろぼうは署長さんの親戚だったので、おまわりさんは来てくれ なかったという事態になります。

もう一つの問題は自衛権の行使です。

憲章51条では自衛権・集団的自衛権の行使を認めていますが、あくまでも国連軍が駆けつけるまでの間だけです。個人の正当防衛と同じですが、大きな違いはいくら電話しても国連軍というおまわりさんは来てくれません。憲章43条特別協定に基づいて世界の警察をつくるはずだったのですが、62年後の今日でも実現していないからです。

62年間できなかった世界の警察をどうやって実現するのか。安保理の拒否権行使問題をどのように解決するのか。難しく思えるかもしれませんが、この難問に対する答えはすでに出ているのです。

それが「国連緊急平和部隊」です。

警察機能はもちろんのこと、緊急支援、復興支援、平和構築などに係る、軍事、準軍事、非軍事にわたる医療、教育、行政、給水、灌漑、インフラ整 備など、あらゆるノウハウをそなえたプロフェッショナルな部隊が数十時間単位で世界のどこにでも派遣される制度です。参加は国ではなく個人単位です。国の 代表ではなく国際公務員として働くからです。英語ではUnited Nations Emergency Peace Service (UNEPS) と呼びます。

夢物語だといわれるかもしれません。しかし少し待ってください。

戦争を含む武力行使が国際法で違法となるのに何年かかったのでしょうか。「同盟かしからざれば敵とみなす」と言っていたローマ時代から2000年、征服戦争を禁止するとしたフランス憲法から200年、最初の国際的な政府間ハーグ平和会議から数えれば100年しか経っていないのですから、ここであきらめるわけにはいきませんし、我々の時代に必ずやり遂げられると確信しています。

まずはUNEPSの実現に向けて60年間努力を続けてきたブライアン・アークハート卿のメッセージを読んでみてください。

そして、いのちを守り抜くために「日本人」がこれからの世界で果たせる役割を一緒に考えませんか?


ブログ開設の挨拶に代えて


参議院議員 犬塚直史


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