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2013年7月3日水曜日

日本国憲法第9条+96条に対する自民党改正案英訳(新旧日英併記) Full translation of proposed LDP amendment to Article 9 + 96 of the Constitution of Japan)

Original Article 9 

第二章 戦争の放棄

第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

Chapter II. Renunciation of War

Article 9.
 1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.  


Draft new Article 9 by LDP as proposed on April 27, 2012

第二章 安全保障

第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

第9条の3(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

Chapter II. National Security 

Article 9

Section 1. Pacifism 
1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people renounce war as a sovereign right of the nation, and refrain from the use of  threat and use of force as means of settling international disputes.
2. The preceding paragraph shall not preclude the exercise of right to self-defense.

Section 2. National Defense Force
1. In order to ensure peace and independence of Japan as well as safety of the state and the Japanese people, a National Defense Force shall be maintained under the supreme command of the Prime Minister.
2. The execution of the duties of the National Defense Force as prescribed in the preceding paragraph shall be governed by the approval of the National Diet and other rules and regulations as provided by the law.
3. Aside from activities taken in execution of its duties as prescribed in section (1) of this paragraph, the National Defense Force shall be allowed, as provided by the law, to commit itself to activities taken in cooperation with the international community for the purpose of maintaining international peace and security, activities taken for the purpose of maintaining public order, and/or activities taken for the purpose of protecting the lives and freedom of the Japanese people.
4. Aside from provisions as prescribed in section (2) of this paragraph, matters regarding the organization, governance and confidentiality of the National Defense Force shall be determined by the law.
5. In order to prosecute military service personnel and other public official for the crimes committed pertaining to its execution of duties and/or breach of confidentiality, a tribunal shall be established under the National Defense Force. Upon prosecution, the rights to appeal of the defendant to a higher court must be ensured.

Section 3. Preservation of territorial integrity
In order to preserve its sovereignty and independence, the state must, in cooperation with the Japanese people, commit to preserving territorial integrity of the land, sea, and air, and securing its resources.


2009年10月13日火曜日

PNND総会で『北東アジア非核化地帯』構想に注目集まる


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(13日 ニューヨーク)10月11日と12日の二日間、ニューヨークで核軍縮・不拡散議員連盟PNND: Parliemantarian Network for Nuclear Non-proliferation and Disarmament)2009年度総会が開かれ世界各国から議員や専門家が集った。「核廃絶の前進における議員の役割」をテーマに掲げる同会議では、総勢500名の会員から成るPNND会員の議員や専門家らが、幾つかのセッションにテーマを分けて核軍縮に関する積極的な議論を行った。

同会議が初めての顔合わせとなったPNND共同代表のリ・ミギュン(Mikyung Lee)議員(韓国)とPNND日本事務局長でグローバル評議委員の犬塚直史議員は、『北東アジア非核化地帯』構想の推進に向け互いの考えを披露し、この構想実現に向けて日韓の協力を緊密化するプランの策定に着手することを約束し合った。

2008年に民主党核軍縮推進議連が採用を決定した同構想の条約案(2004年、NPOピースデポ作成)によれば、「北東アジア非核化地帯」構想では、現行の六者会合の枠組みに含まれる6カ国、日・朝・韓の3国と米・露・中の3国からなる「スリー・プラス・スリー」形式をとり、核への非依存(non-dependence)、消極的安全保障(negative security)、そして、「原爆投下が都市や市民に与えた被害の実相を、現在及び将来の世代に伝達すること」が規定されている。

総会最後のセッションに続いたランチタイムの公開パネルでは、2008年10月に国連の潘基文事務総長が提唱した『核軍縮に向けた5つの提案』をテーマに、その実現のための方法論について議論が交わされた。Global Security Institute(GSI)代表のジョナサン・グラノフ(Jonathan Granoff)を議長に迎えて行われた同パネルでは、日本国会から犬塚直史議員、アメリカ連邦議会からデニス・クシニッチ(Dennis Kucinich)議員」、韓国国会からはリ・ミギュン(前出)議員、そしてドイツ連邦議会からはウタ・ツァプフ(Uta Zapf )議員らが参加し総勢4名のパネリストにより議論が行われた。

最終日の12日、総会はグローバル評議会で各国議員団による活動報告や各地域の最新情報を共有され、今後のパートナーシップや資金調達についての問題が協議され対応が決定された。

日本の犬塚議員を含むPNNDの上級議員団はその後、潘基文国連事務総長と面談し、核兵器禁止条約への賛同を求める議員連盟声明文を事務総長に手渡した。

2008年6月3日火曜日

国際連帯税議連が外務大臣に要請書を提出


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国際連帯税議連、「パスポートのない解決」の主導を求め要請書を提出





3日午前、民主党参議院議員の犬塚直史が事務局長を務める超党派で構成する「国際連帯税創設を求める議員連盟」(通称「国際連帯税議連」)の代表団は外務省を訪れ、高村外務大臣に「開発資金のための連帯税に関するリーディング・グループ」※1 )への参加を求める要請書を提出しました。

要請書では、同リーディング・グループが「革新的かつ実効的な構想を生み出す土壌となっている」ことを強調するとともに、本年の洞爺湖サミット開催へ向けてその議長国として、気候変動、貧困、疫病などの問題を「パスポートのない問題」と捉え、これらの問題に対する「パスポートのない解決」を我国が主導して行うべきだと主張。これらの問題に取組むための資金開発構想を生み出すフォーラムである同リーディング・グループ加盟を要請しました。

背景

国際連帯税議連は、衆参両院約40名の国会議員により構成される超党派の議員連盟で、本年2月28日に発足。その設立目的は①国際連帯税制度の研究のため の勉強会の開催、②「連帯税に関するリーディング・グループ」への政府参加の推進、③政府による同リーディング・グループ内の「CTDL(通貨取引開発税)タスクフォース」※2)のリード国(議長国)引受けを、本年の北海道洞爺湖サミット開催までに政府に提言することでした。

議連では発足から3カ月のうちに5回の勉強会を開催し、国内外の専門家を招いて知見を集約して参りました。また4月に開催されたリーディ ンググループのダカール総会には要員を派遣し、会議の実情を把握することにも努めてきました。とくに、前述のCTDL※3)に関する国際的な潮流とその有効性に 着目し、日本政府によるCTDLタスクフォースの先導を推進して参りました。

今回の要請では、議連が目的とする日本政府によるCTDLタスクフォースの先導に向け、その第一歩としてまずはリーディング・グループへの加盟を要請したことになります。

用語

※1 開発資金のための連帯税に関するリーディング・グループ2006 年3月フランス・ブラジル提唱による国際連帯税パリ国際会議で創設された「連帯税または革新的資金メカニズム」推進グループで、現在53カ国を数える。う ち8カ国ほどが航空券国際連帯税を実施している。日本はグループには入らずオブザーバーとして年2回のリーディング・グループ総会に参加している。

※2 CTDLタスクフォース:2007 年2月オスロで開催された第2回リーディング・グループ総会で、①タックスヘイブンと資本逃避、②開発のための通貨取引税(CTDL)という2つのタスク フォースの設置を決め、これを主導する国を募ることにした。同年9月ソウルで開催された第3回リーディング・グループ総会で、「タックスヘイブン」につい てはノルウェー政府が主導国として手を挙げたが「CTDL」についてはまだどこの国も手を挙げていない。

※3 
CTDL(通貨取引開発税):英NGO「スタンプ・アウト・ポヴァティ」率いる61の国際非政府組織(NGO)が提唱する国際通貨課税制度。国際通貨取引に対して0.005%の超低率課税を実施することで国家や国民の負担を増やすことなくODA等の開発支援資金を創出する構想。

NGOオルタモンド公式ブログより引用転載。

ダウンロード
○本文:要請書(2008年6月3日)
○資料:リーディング・グループ結成の経緯(2008年6月2日作成)
○資料:国際連帯税議連設立に関するプレスリリース(2008年2月29日作成)

2007年7月18日水曜日

犬塚、英ロイターの国連取材記事で紹介される

今年5月、犬塚はニューヨークでICCに関する記者会見を開いたときに、現地で急遽NGOの要請を受け、国連記者協会(UNCA)に所属するロイター記者エヴェリン・レオポルド(Evelyn Leopold)女史の取材を受けました。以下は、その取材の結果書かれたレオポルド女史の記事の全文の和訳です。


日本、
10月にも新設の国際刑事裁判所に加盟


2007
52日、ロイター(国連)

著: Evelyn Leopold

(※原文はこの記事の題名をクリック)


日本は、新設の国際刑事裁判所(ICC)に10月に加盟する予定であることがわかった。一部の賛同国は、同裁判所が管轄する人道に対する罪に、核戦争を含めるべきだと主張している。

長崎選出の参議院議員犬塚直史は2日、数年に及ぶ自身のICCへの取り組みについてロイターのインタビューに応じ、日本が国際刑事裁判所ローマ規程の批准を承認したことについて、戦後処理問題に触れながら、次のように述べた。

「我が国が人道的な問題に関心があることを示すにはいいタイミングだった」

今年427日、日本の国会の上院(参議院)は、同年2月に法案の提出が閣議決定されたのを受け、ICC条約への加入を全会一致で認めた。二次大戦後にナチスの指導者を裁いたニュルンベルグ裁判や極東軍事裁判を思い起こさせる国際人道上凶悪な犯罪を裁く史上初の常設国際刑事法廷を設立する1998年のローマ規程には、現在104カ国が批准している。

ICCの批准推進に尽力した、全世界117の議会の1,200名の議員から構成されるPGA(地球規模問題に取組む国際議員連盟)日本支部の事務局長でもある犬塚は、国連への批准書の寄託から批准法の公布までの工程が本年101日までに完了する見込みであると語る。

犬塚は、第二次世界大戦後の戦犯法廷における数百万頁に及ぶ記録の中で、太平洋戦争の終戦間際にアメリカが広島と長崎に投下した原爆に関する記述は「1つもない」と憤る。同時に、「2009年には、人道に対する罪として(核戦争を)加えたいと思うが、我が国はまだ国際的に十分な信頼を得ていない」とも漏らす。とくに最近の慰安婦問題を巡る国際的な確執は、マイナスでしかないと彼は言う。

先月、日本の安倍首相が、旧日本軍による性的奉仕の強制が行われた証拠はないと表明したことで、アジアとアメリカの国民は激しい怒りに包まれた。316日、安倍首相の表明は、閣議で政府の公式見解として承認された。

このような中でも、日本のICC批准がアジアにとって重要な意味を持つことに変わりはない。日本は最大の拠出国として、発足間もない同法廷の経済的な基盤を支えることになるからだ。犬塚によれば、その負担率は16%に及ぶ。

ICCへのアジアからの参加は極端に少ない。とくに中国やインドといった大国はほとんど関心を示していないといわれる。アメリカのブッシュ政権は、ICCに対する強硬なまでの反対姿勢を示す一方、スーダンの事態を国連安全保障理事会に付託する件については反対しなかった。

ICC設立の推進役となったドイツに比べ、1998年のローマ会議では積極的な役割を果たしつつも、日本は長年、ICCに関わろうとしてこなかった。専門家によれば、その一因として考えられるのが、1946年~1948年の間、連合軍によって設置・運営された国際戦犯法廷の政治的正当性に対する疑問だという。同法廷では、最も責任があると思われる戦犯が訴追を逃れ、その後も権力の座に復帰していた。天皇も戦争責任を問われていない。

今回日本ではICCに対する確固たる反対の声はほとんど上がらなかったという。最大の障害は条約自体ではなく「政治的意志の欠如」であり、議員の多くがこの問題に時間を割く熱意を持たなかったことだ、と犬塚は述懐する。

翻訳:参議院議員・犬塚直史事務所
Copyright 2007 All rights reserved.

2007年6月20日水曜日

犬塚議員、参院本会議でイラク特措法延長の反対討論を担当


以下は、本日午後1時過ぎより始まる、参議院本会議におけるイラク特別措置法延長に関する審議での反対討論原稿全文です。議員本人より特別に事前公開の許可が下りたので公開いたします(写真は2006年3月17日の参院本会議のもの)。

2007年6月20日 参議院本会議イラク特措法延長反対討論

民主党・新緑風会 犬塚直史
民主党・新緑風会の犬塚直史です。

私は会派を代表してイラク特措法の延長に反対の立場から討論を行います。民主党は自衛隊派遣を直ちに終了させるよう、今般イラク特措法廃止法案を提出致しました。日本政府の対応にはまったく主体性・積極性が欠けており、結局のところ米国の出方次第というやり方であります。主張すべきことははっきりと国際法に基づいて主張する態度が信頼されるのであり、ただ同盟国に付き合うような外交を続けていれば、結局は同盟国の信頼を失い、国際社会の信頼を失い、我国の国益を失うものであります。以下にその理由を順次述べて参ります。

第一に、対イラク武力行使が明らかな正当性を有していないことであります。戦争を含む武力行使が違法とされる現代において、その違法性が阻却されるのは自衛権の行使と国連憲章7章下の集団安全保障の2つのみであり、これは武力行使の正当性を判断する大前提であります。にもかかわらず、米国が最後の最後まで希求した明示的な安保理決議がフランスなどの反対であきらめざるを得なかったことは周知の事実です。集団安全保障の発動とするには無理があります。これに加えて、事後の国連報告がないことから、自衛権の発動でないこともまた明らかであります。

こうした事態において我国は安保理決議1483に基づく人道復興支援はしっかりと行うべきですが、正当性のない武力行使を支持するのではなく、せいぜい理解の表明にとどめるという、是は是非は非の立場をとるべきであります。

第二に、「自衛隊の行くところが非戦闘地域である」という開き直った小泉発言にみられるように非戦闘地域の説明がまったくの虚構であることです。

第三に、自衛隊の対応措置について政府の情報開示が不十分であることです。我が参議院外交防衛委員会の質疑においても、しばしば新聞を読んだ方が早いと思われるような質疑を行わざるを得ず、さらには質疑時間もしっかりと確保されない状態で審議さえ充分に行われず、最後は強行採決というやり方は国会軽視といわざるを得ません。与野党に係らず国益の実現を議論すべき外交防衛に係る委員会で、このような運営が行われることは大きな問題であります。

第四に、撤退に関する我国の方針、出口戦略がないことです。そもそもなぜ2年間の延長なのか合理的な説明がされず、なにをもって自衛隊による措置を終了させるかも明らかにされていません。
自衛隊派遣の根拠となっている安保理決議1483の目的は、イラク国民の援助、食料・医療品の提供、武装解除と治安維持、インフラ整備、法の支配、人権保護、国連機関と非政府組織の調整、行政機能支援、文民警察の再建などであります。

こうした実に多岐にわたる平和の構築と国づくりに、わが国がどのように係るのか、また派遣される自衛隊員を始め多くの関係者は、どこまで危険を冒さねばならないのか。情報収集能力をはじめ、NGOとの連携、軍事、文民警察、医療などの緊急支援、インフラ整備などにわたる我国の総合力が試されることになります。

しかしながら、Show The Flagといわれて自衛隊を出した我国には、冷静な判断と状況分析に基づいて意思決定を行う意思が欠如しているといわざるを得ません。アメリカの行動にある程度お付き合いが必要だろうという安易さが最大の問題であります。我国はいつまでこのような外交を続けるのでしょうか。

事態は悪化の一途をたどっています。本年5月24日までに米兵の戦死者は3,527名、負傷兵は25,549名に上っています。その一方で一般市民の被害は桁違いであります。

日本の約1.2倍の国土に2,700万人の人口を持つイラクで、開戦以来約6万4千人の民間人が直接の戦闘で死亡、650,000人が戦闘状態の中で死亡しています。さらに本年5月末現在で220万人が国外難民、200万人が国内難民となっており、合計で全人口の2割、約500万人が被害を受けています。

本年6月5日のUNHCR国連難民高等弁務官事務所のレポートによれば、220万人のイラク人が難民としてヨルダンとシリアに逃れています。その他の近隣諸国ではイラク難民をほとんど受け入れていません。また、イラン・ドイツ・オランダ・イギリス・スエーデンの5カ国合計で311,800人のイラク難民を受け入れていますが、こうした上位難民受入国に日本の名前は出てきません。我国の貢献が見えにくい原因がここにもあるのではないでしょうか。

シリアに逃れたイラク難民の一人、41歳で3人の娘の母、Hala Numan氏によれば、村から逃れるのは、公共サービスがなくなり、殺人や強姦、誘拐が日常茶飯事になり、法の支配がなくなり、地域が弱肉強食のジャングルと化すからであり、自分の娘を守るには他に方法がないからであります。

このような地域に2003年10月、我国は当面の支援として15億ドルの無償、中期的な復興ニーズに対する円借款に35億ドル、合計最大50億ドル・約6000億円の復興支援を表明しています。また我国はジャパン・プラットフォームを通じて2,700万ドル約30億円をNGO経由の支援に使っており、現在イラクでは6つの国内NGOが活動をおこなっています。しかしながらこうした支援計画と、航空自衛隊が危険を冒しながら3機のC-130Hで累計約500トンの資材をエルビル、バグダッド、バスラ、アリ・アルサレムの4都市の間を運行することは無関係に行われているといわざるを得ません。

さらに、価値の外交を標榜し、自由と繁栄の弧という大きな構想を打ち出した日本が、掛け声倒れにならないために注意すべき地域は実に多く存在します。北ウガンダの紛争で100万人以上の難民が発生し、20万人以上の子供が徴兵されています。スーダンの難民は200万を数え、レバノンやコートジボワール、スリランカでも看過できない事態が起こっています。

今後我国がこうした事態に積極的主体的に関与するためには、効果的なODAの使い方はもちろんのこと、我国から国際協力活動に携わる人たちにとって、そうした活動がキャリアと成りえる社会制度の整備も不可欠であります。

それと同時に、こうした国際平和協力活動がいかに適時適切に展開され得るのか。出来るだけ早く現場に行くことはその分危険を伴うことになります。自己完結型の活動が出来る自衛隊が、安全確保、災害復興、その他さまざまな得意分野を互いに提供する民軍協力を視野に入れてこそ、本来任務となった国際平和活動を効果的に行うことができるのではないでしょうか。

我国は集団安全保障における武力行使には踏み込んでおりません。しかし、どの国が行う武力行使であっても、重大な脅威があり、これを防ぐに他の手段がなく、必要最低限の均衡性をもっておこなうという自衛権の発動にも似た3要件に加えて、正当な意図と合理的な見通しという5原則を満たす必要があることは、2005年の国連サミットで提言された通りであります。今後国連安保理において、ある事態には対応するが他の事態には無関心という、恣意的運用を避けるためにも、こうした原則を育てていくべきであります。

いずれにしても、今回の無原則なイラク特措法の延長には断固として反対することを申し述べ、日本外交の柱である人間の安全保障を真摯に追及すべきであることを指摘して、反対討論を終わります。