2013年7月3日水曜日

日本国憲法第9条+96条に対する自民党改正案英訳(新旧日英併記) Full translation of proposed LDP amendment to Article 9 + 96 of the Constitution of Japan)

Original Article 9 

第二章 戦争の放棄

第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

Chapter II. Renunciation of War

Article 9.
 1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.  


Draft new Article 9 by LDP as proposed on April 27, 2012

第二章 安全保障

第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

第9条の3(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

Chapter II. National Security 

Article 9

Section 1. Pacifism 
1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people renounce war as a sovereign right of the nation, and refrain from the use of  threat and use of force as means of settling international disputes.
2. The preceding paragraph shall not preclude the exercise of right to self-defense.

Section 2. National Defense Force
1. In order to ensure peace and independence of Japan as well as safety of the state and the Japanese people, a National Defense Force shall be maintained under the supreme command of the Prime Minister.
2. The execution of the duties of the National Defense Force as prescribed in the preceding paragraph shall be governed by the approval of the National Diet and other rules and regulations as provided by the law.
3. Aside from activities taken in execution of its duties as prescribed in section (1) of this paragraph, the National Defense Force shall be allowed, as provided by the law, to commit itself to activities taken in cooperation with the international community for the purpose of maintaining international peace and security, activities taken for the purpose of maintaining public order, and/or activities taken for the purpose of protecting the lives and freedom of the Japanese people.
4. Aside from provisions as prescribed in section (2) of this paragraph, matters regarding the organization, governance and confidentiality of the National Defense Force shall be determined by the law.
5. In order to prosecute military service personnel and other public official for the crimes committed pertaining to its execution of duties and/or breach of confidentiality, a tribunal shall be established under the National Defense Force. Upon prosecution, the rights to appeal of the defendant to a higher court must be ensured.

Section 3. Preservation of territorial integrity
In order to preserve its sovereignty and independence, the state must, in cooperation with the Japanese people, commit to preserving territorial integrity of the land, sea, and air, and securing its resources.


2010年6月7日月曜日

犬塚直史著『脱主権国家への挑戦~支えあう平和を求めて~』初刊発行のご案内







(表紙)





(裏書き)




■著者
元・民主党参議院議員犬塚直史

■出版元
株式会社アイランドヴォイス

■販売元
株式会社マツモト ホンニナルブックストア(ご購入はこちらから)





書籍概要


■タイトル・サブタイトル
脱主権国家への挑戦~支えあう平和を求めて~

■ジャンル
国際政治,安全保障

■キーワード
人間の安全保障,国際刑事裁判所、保護する責任、国連緊急平和部隊、通貨取引開発税、支えあう安全保障ゾーン、北東アジア非核兵器地帯条約、人道救援任務部隊、地域安全保障機構

■刊行日
2010年6月3日



■価格(税込)
1,500円

■サイズ

A5版

■ページ数
210





書籍内容

世界へと目を向けると、9・11に象徴され、それ以降もいまだ各地で続くテロリズムや、解決の道筋のつかない地域紛争や飢餓・貧困・感染症などの問題をはじめ、地球温暖化に起因する可能性のある異常気象とも関わる大規模自然災害などへの対応において、これほど国際協調が問われている時代はない。

かつて驚異の経済的成功を収めてきた日本も例外ではなく、国際的な経済のグローバリゼーションという環境変化に晒され、 貧困問題などを筆頭に様々な問題が噴出している。その一方で多くの困難を抱えるたびごとに、日本人の意識は次第に内向きへとベクトルを変えて来た。

そのような現状認識にたち、食料と原材料のほとんどを輸入に頼る日本が平和と安全を享受するために、これからの日本が世界の安全に対して主導権を発揮し、『第二の開国』をする事でしか、これからの日本の安全保障は達成されないのではないか、という観点から、日本と世界の在り方をもう一度問い直し、新しい人材大国としての国づくりをする必要がある。

その認識のもと、安全保障という概念を単に国防問題としてのみ捉える事なく、視野をもっと広くもつことで、『人間の安全保障』というオルタナティブな視点をもとに、国際刑事裁判所(ICC)、国連緊急平和部隊(UNEPS)、通貨取引開発税(CTDL)、支えあう安全保障ゾーン(SSZ)、人間の安全保障省(MHS)、北東アジア非核兵器地帯条約(NEA-NWFZ)、人道救援任務部隊(HRTF)、国連憲章第八章に基づく地域安全保障機構(RSC)などの国内外の公共財の創造とそれらの実現への具体的な道のりを指し示す。

貧困や紛争に直面する援助対象国のみならず、日本国内の格差是正や人間開発を行う事をも目指し、様々な分野で国際的な平和構築に寄与する人材を育成する事こそが、日本の安全保障に役立つとともに、日本人が外からの脅威に怺えずに、国内問題に専心出来る環境を作り上げることにつながる。そのように内政と外交がつながる政治を目指して安全保障を国防問題としてのみとらえるのではなく、広く人々の暮らしを守りはぐくむ大きな考え方として提示する。

本書は、決して国防問題のみにとどまらず、広く人権状況の改善や平和の構築を目指して普遍的な概念の共有を指向する、参議院議員生活6年を迎えた著者による、NPO法人世界の医療団(メドゥサン・ドゥ・モンド・ジャポン)設立会員でもある著者にしか書けない、議員活動6年の総括とこれからへ向けてのマニフェストである。







書籍構成

まえがき

第一章 「脱主権」につながる「人間の安全保障」 
内政と外交をつなげる人間の安全保障/援助人材大国を目指して
        
第二章 国際社会に「法の支配」を 
国際刑事裁判所の役割/第三の執行機関構想/戦争の違法化/国連の限界
        
第三章 「保護する責任」を全うするアクション         
「テロ根絶法案」が目指すもの」/国連改革につながる骨太の議論を/政治の仕事

第四章 国際紛争解決に日本ができること             
支えあう平和を求めて/援助人材大国となるべき日本/MDGsを実現する通貨取引開発税/CTDL実現に向けて

第五章 破綻国家やテロリストにどう対峙するのか 
「核によらない平和」という選択肢/「もうよいのではないか」という言葉の罠/国際公共財の創出こそが国防の要

第六章 北東アジア非核化と民軍の有機的な結びつき
「脱主権国家」という考え方/憲法九条を遵守する日本の姿/「力の外交」とは/国際公共財創出の鍵となる「非核化」

第七章  駐留無き日本へ
米軍再編がもたらす機会/「支えあう安全保障」へ/共同作戦部隊「HRTF」構想/「責任ある選択」

あとがき 

UNEPS総合資料集Ⅲ





United Nations Emergency Peace Service
国連緊急平和部隊 (UNEPS)

国連緊急平和部隊(UNEPS)は、個人の自由意思による参加を認める個人派遣の「国連平和部隊」であり、従来の国連PKOとは 多くの点で異なります。しかし、一般には、UNEPSや国連PKOの実態について誤解が多く見受けられるようです。UNEPSは、民主党小沢代表が提唱す る「国連待機軍構想」とも異なる、まったく新しいアイディアです。以下は、当事務所が推進するそのUNEPS構想に関する基本的な解説資料を、国内で初め て総合的にまとめたものです。

『UNEPS』犬塚事務所が取り組む『内政と 外交をつなげる人間の安全保障プロジェクト』の1つです。
WHAT'S NEW
2. ソマリア海賊対策 書庫を設置しました。
3. UNEPS総合資料集Ⅰ(2007~2008年度)がアーカイブとなりました。
4. UNEPS総合資料集Ⅱ(2009年度)がアーカイブとなりました。 NEW


■NEWS:国内外の最新の動き(2010年度)

■資料:関連資料

■賛同:国内外の賛同の声

■政策:犬塚直史の捉え方


■解説:シリーズ『国連待機軍構想とは別』
(上) ◇国連PKOの実態とUNEPSの任務
(中) ◇UNEPSの想定要員数は妥当、◇UNEPSと自衛隊の相互運用は合憲
(下) ◇基地提供は憲法違反に当たるか、◇結論:UNEPSは日本の国益に合致している
資料: 小沢代表の「国連待機軍」構想(03年度)(上) (下)

■FAQ:よく訊かれる質問

■統計:UNEPS・PKO等に関する国際統計
2010.06.07更新 

2010年4月14日水曜日

普天間問題:〔資料2〕普天間問題に対する米軍の見方(米星条旗新聞)


普天間問題についてよく訊かれる質問
太平洋版 2009年11月27日
原文:スミダ・チヨミ
デイビッド・アレン
翻訳:岡田直樹
改編:勝見貴弘




ますます複雑な様相を見せる在日米軍基地問題。これは歴史、社会的構造、そして政治的展望における現在進行中の変革と絡み合い、深い根をおろしています。1994年から長きに渡って沖縄問題を取り上げてきた星条旗新聞レポーターのデイビッド・アレンが、普天間問題をめぐる議論についてよく訊かれる質問に答えました。

(Q)普天間問題とは何なのか?単なる政治工作?それとも日米軍事同盟の深刻な危機?

(A)8月の民主党の圧勝に先立って、鳩山由紀夫首相の基本的な考えは、普天間基地の機能を国外、そうでなければせめて沖縄県外に移すというものでした。それ以来、彼はグアム協定の見直しを主張しており、日本においては、この問題は鳩山首相の指導力を示す試金石となるとみられています。彼が率いる中道左派政党は社会民主党(社民党)との連立与党の一部であり、社民党は頑固なまでに反軍事的で、米軍の日本駐留と自衛隊の存在の両方に反対しています。仮に、普天間移設計画の再交渉を通じて米海兵隊の航空機能を他の場所に移転させるという目論みに失敗したら、鳩山首相は翌年の選挙で深刻な反対運動に直面することでしょう。

(Q)そもそも、なぜ航空基地を移転させなければならないのか?

(A)航空基地は騒音が大きく危険であり、そして沖縄の人々が主張する「不平等な負担」の象徴だからです。

1995年に起きた、二人の海兵隊員と一人の海軍衛生兵による、地元の12歳の女子学生の拉致・強姦事件は、沖縄における大規模な反基地デモの火付け役となり、基地面積削減の声を再び高める結果となりました。それらの要求に従う形で、日米両国間で専門委員会が設置され、1996年には、基地所有地の20%を県と地主に返還する計画が策定されました。この計画の主要な要素は、宜野湾市の市街地中心部に位置する普天間基地を閉鎖し、もっと離れた場所に新しい基地を建設することでした。

2003年、当時の国防長官ドナルド・ラムズフェルドは、沖縄を訪問して普天間上空を飛行したときに、「ここで今までいかなる事故も起きなかったのはまさに驚異的だ」と述べました。その一年後、海兵隊のヘリコプターが、基地に隣接している大学のキャンパスに墜落し、普天間海兵隊飛行場(MCAS)の閉鎖を求める声がさらに大きくなりました。

(Q)沖縄の人々はなぜ米軍基地の島内での移転・再編成に対して怒りを露わにするのか?

(A)沖縄の人々はこの問題について、東京とワシントンを信用していません。沖縄では、米軍基地は日本と米国にとって最良の取引だが沖縄にとっては最悪だ、という言いまわしがあります。日本は防衛費を減らすことができ―それが世界で二番目に大きな経済を有するに至った理由の一つ―、より大きくて、かつより人口が集中している他の日本領土から遠く離れた沖縄に、米軍部隊のほぼ半分が置かれています。米国は、西太平洋で、潜在的な紛争地域の近くに基地を確保できます。そして日本がその費用の大半をもってくれるのです。そのことによって、沖縄は、島の5分の1を占有する基地を抱えているのです。

さらに、沖縄には強い独立志向が常にあります。沖縄の人々の大部分は、第二次世界大戦末に「銃剣とブルドーザー」によって米国が彼らの土地を接収し、それでたくさんの家庭の家と農場が犠牲になったのだ、と信じています。27年間にわたる米軍の占領中、「軍隊のない島」を求める運動が盛んだったのです。

1972年に沖縄県が日本に返還されたとき、沖縄の人々の多くは裏切られたと感じました。なぜなら多くの米軍基地が存続し、他の米軍が放棄した基地を自衛隊が保有することとなったからです。この問題について批判的な立場をとる人々は、日本における米軍専用基地の75%も沖縄が抱えている、という不平等な負担を負い続けていると主張しています。

基地賛成派が、観光に次いで、米軍基地は沖縄の二番目に大きな収入源であると主張する一方で、反対派は、基地は経済発展を妨げている、と主張します。

(Q)日本の新しい政府の本当の狙いは、日本からすべての米軍を追放することなのか?

(A)まったく違います。大部分の日本国民同様、鳩山政権は、万が一国が攻撃された場合の備えとして適切であるとして、現在の日米安保体制を支持しています。鳩山首相と閣僚は、安保条約が、日本の政策の中核の一つであることを、繰り返し明確に述べています。

(Q)沖縄の米軍再編成に批判的な人々から代替案は提唱されているのか?もしそうなら、なぜその代替案は米国にとって受け入れがたいのか?

(A)何年にもわたる交渉において、たくさんの代替地が提案されてきました。その中には、硫黄島、グアム、ハワイ、本土の自衛隊基地、嘉手納空軍基地、そして沖縄県の二つの離島が含まれていましたが、それらはすべて拒否されました。海兵隊の航空機能は沖縄に留まらなければならない、というのが米国の主張だからです。なぜなら、沖縄は佐世保の水陸両用艦隊と隣接し、沖縄での訓練が必要であり、また中国と北朝鮮にも近いからです。基地をより離れた島に移転する代償はあまりにも高く、嘉手納空軍基地には海兵隊と空軍の部隊両方を受け入れる余地はありません。キャンプ・シュワブが置かれている辺野古半島の2マイルほど沖の海上に海兵隊飛行場を建設するという計画は、小さなモーターボートとカヤックを使ってその地域の環境評価を中断させた反基地・環境グループの根強い反対運動により廃棄されました。

米国当局は、日本が費用をもつという点でコスト面においても、また西太平洋における戦略的地政学的位置という点からしても、いまだ沖縄が最適であると主張しています。

(Q)なぜ米国は2006年の合意を変更することに対して、これほどまでに抵抗するのか?

(A)米国当局は、2006年の「再編ロードマップ」(訳注:「再編実施のための日米のロードマップ」)に至る何年もの交渉は、両国にとって最善の協定へと結実したと主張しています。8,000人以上の海兵隊とその家族が撤退することで沖縄にいる部隊の人員が削減され、彼らをグアムで支えるための必要なインフラを建設する費用のほとんどを、日本政府が負担するからです。

(Q)在日米軍のうちどの位が沖縄に駐留し、日本政府はそのためにどの位の費用を払っているのか?

(A)現在、43,400人の軍関係の人員が沖縄にいます。これには、22,300人の現役軍人、2,100人の国防総省職員、そして19,000人の扶養家族が含まれています。この人数には、本国の基地から訓練のために一時的に沖縄に配備される海兵隊は含まれていません。

2009年度、日本政府は日本に米軍部隊が駐留するために、52億ドル(約5,200億円)以上の資金提供を行っています。そこには、設備保全と改善、米軍を下支えする日本人従業員の給料その他の必要経費が含まれています。そのうち、16億ドル(約1,600億円)が沖縄の米軍を支援するためのものです。

その他にも間接的な支援があります。その中には、軍隊のための税金や道路の通行税、港の使用料の免除や、車の減税優遇措置が含まれています。

(Q)8,000人以上の海兵隊員が沖縄からグアムに移転することが、沖縄の海軍飛行場の移転と、どのように関係するのか?

(A)飛行場をキャンプ・シュワブに移転させる計画を受け入れさせるための手段だとみなされています。沖縄の人々にとって協定をより受け入れやすいものとするため、公共事業に対する中央からの巨額の助成金の他に、キャンプ・キンザー、那覇軍港、キャンプ・レスターの残り、キャンプ・フォスターの一部を閉鎖することと、海兵隊司令部の大部分がグアムに移転することが約束されました。

保守派の自民党が政権を握っている間に、このプロジェクトは不可避であるようにみなされ、そして過去5年間辺野古港に野営している小さな抵抗グループを除いては、ほとんどの沖縄の人はこのプランを渋々しながらも受け入れていました。

(Q)なぜ普天間問題を、グアムの問題から切り離すことが出来ないのか?


(A)キャンプ・シュワブの基地拡張をしなければ、島に残るたくさんの海兵隊員を受け入れる場所がなくなります。アメリカ当局は当初から、普天間を移転することが合意への鍵であると言ってきました。

(Q)なぜ米国は、軍隊とそれに付随する経済発展が現地政府に歓迎されるのであれば、グアムにそのまま移転することができないのか?


(A)再編成計画において、グアムへの部隊転入に適応できるよう、日本政府は61億ドル(約6,100億円)を提供することを約束しました。そのうち28億ドル(約2,800億円)が現金で提供されることになると期待されています。残りは日本からの投資で、それは時間をかけて回収されることとなります。しかし万が一再編成計画が破たんした場合、軍事施設、住居、インフラといったすべての費用―106億ドル(約1兆円)にものぼると試算される―がアメリカの納税者の負担となるかもしれないのです。


【謝辞】このたびは、突然のお願いで、しかも無償であるにもかかわらず、快く、かつ迅速に即日対応して下さった 岡田さまのご厚意に感謝いたします。また、「適切な情報を広く国民に伝えていくために、僕が何かしらお手伝いできればと思って手をあげさせてもらいました」と、本作業の主旨をよくご理解いただいたうえでご協力頂いたことに深い敬意を表します。ありがとうございました!―参議院議員犬塚直史事務所・勝見